(1)病態
いわゆる頚椎の圧迫骨折のことで、中・下位頚椎損傷の中では最も頻度の高い骨折型です。
椎体の前上・下縁に骨折が生じ、椎体は前方部分が骨折するため楔状に変形・圧壊します。
椎体後方部分が脊柱管内に転位することは稀であり、安定型損傷で、一般的に、麻痺を合併することはありません。交通事故では、車の横転、崖下転落、自転車、歩行者が大きく跳ね飛ばされたときに発生しています。
(2)症状
頚部痛と頚部の運動制限が中心ですが、事故直後は、頚部の激痛で立つことはできません。
(3)診断と治療
XPで確認できますが、新鮮骨折あるいは陳旧性かは、MRIで確認されています。
治療は、保存的治療で、消炎鎮痛剤の内服と頚椎カラーの外固定による安静加療が実施されます。
(4)後遺障害のポイント
1)頚椎楔状圧迫骨折は、一般的には安定型損傷であり、脊柱の変形が後遺障害の対象となります。
脊柱の変形障害については、
①脊柱に著しい変形を残すもの、
②脊柱に中程度の変形を残すもの、
③脊柱に変形を残すもの、
以上の3段階で等級が認定されており、脊柱に中程度の変形を残すものが新たに追加されました。
脊柱の変形や運動障害で等級が認定されるには、脊柱の圧迫骨折、破裂骨折が認められること、もしくは、脊椎の固定術が実施されていることが要件となります。
②脊柱に中程度の変形を残すもの 8級2号
脊柱に中程度の変形を残すものとは、XP、CT、MRIにより脊椎圧迫骨折などを確認することができるときであって、次のいずれかに該当するものです。
脊柱圧迫骨折等により1つ以上の椎体の前方椎体高が減少し、後弯が生じているもの、
③脊柱に変形を残すもの 11級7号
最も症例の多い、脊柱に変形を残すものは、次のいずれかに該当するものです。
脊椎圧迫骨折などを残しており、そのことがXP・CT・MRIにより確認できるもの、
※注意点 圧迫骨折のレベル?
圧迫骨折では、椎体の 25 %以上の圧壊が認められることが等級認定の要件です。
日本骨形態計測学会・日本骨代謝学会・日本骨粗鬆症学会・日本医学放射線学会・日本整形外科学会・日本脊椎脊髄病学会・日本骨折治療学会による椎体骨折評価委員会は、「椎体骨折評価基準」を定めています。2012年度の改訂版によれば、C/A、C/Pのいずれかが0.8未満、またはA/Pが0.75未満の場合を椎体骨折と判定しています。
椎体の高さが全体的に減少する、扁平椎では、上位または下位のA、C、Pより各々が20%以上減少しているときを椎体骨折とするとしています。
椎体骨折の形状には、椎体の前縁の高さが減少する楔状椎、椎体の中央がへこむ魚椎、椎体の全体にわたって高さが減少する扁平椎の3つがあります。
外傷性の圧迫骨折は、圧倒的に楔状椎変形ですから、A/P比で25%以上と解説しています。
ネットでは、どこにもそのような記載がなく、NPOジコイチの創作と叩かれているようです。
確かに、労災保険の障害認定必携や自賠責保険の規定集にも25%の説明はなされていません。
先の評価基準と私の35年以上の経験則から判断しています。
椎体が、ホンの少し凹変形したものも、医学的には圧迫骨折ですが、等級の認定はありません。
2)ここで解説している頚椎楔状圧迫骨折では、1椎の圧迫骨折である限り、すべてが11級7号となります。1椎の圧迫骨折で50%以上の圧壊となり、後弯が生じているものを経験したことはありません。
等級 | 脊柱の変形障害に伴う後遺障害 |
8 | 2:脊柱に中程度の変形を残すもの |
圧迫骨折等により1つ以上の椎体の前方椎体高が減少し、後弯が生じているもの | |
11 | 7:脊柱に変形を残すもの |
①脊椎圧迫骨折などを残しており、そのことがXPなどにより確認できるもの | |
②脊椎固定術が行われたもの | |
③3椎以上の脊椎について、椎弓切除術等の椎弓形成術を受けたもの |