視力低下・複視・羞明・めまい
茶目=虹彩が断裂しています。
(1)病態
交通事故の鈍的外傷により、虹彩が離断されたもので、ほとんどで、前房出血を伴います。
シートベルトをクリップで挟み込み、身体をあまり締め付けない状態で運転しているドライバーを見かけますが、正面衝突でエアバッグが膨らんだ際に、虹彩離断を発症した例があります。
シートベルトをクリップで挟み、ユルユルにしていたことが分かれば、人身傷害保険は無責、対人保険であっても、無責、もしくは減額とされることが確実で、勝手な自己判断は、慎まなければなりません。
(2)症状
外力による圧力で、茶目が引き伸ばされ、引き裂かれたものと覚えてください。
瞳孔は、正円をしていますが、離断した虹彩に引っ張られて、不整形となります。
茶目の全周が離断すると、外傷性無虹彩症と呼んでいます。
外傷性虹彩炎よりは重傷で、視力低下、まぶしさ=羞明や眼圧の上昇などの症状が現れます。
(3)治療
視力、眼圧、細隙灯顕微鏡検査、眼底検査などが実施され、外傷性虹彩炎、高眼圧、硝子体出血、網膜剥離などの合併症の有無を確認し、治療は、散瞳薬、ステロイド薬の点眼で炎症を鎮め、高眼圧に対しては、点眼および内服治療が行われています。
大きな離断では、瞳孔偏位や多瞳孔症も予想され、単眼複視や眩輝、羞明の症状が出現します。
虹彩離断は、しばしば隅角後退を伴い、緑内障や前房出血の原因ともなっています。
著しい複視、眩輝、瞳孔の不整形を生じている大きな剥離、離断では、まぶしさと視界の改善を目的に、虹彩剥根部の縫合術が行われています。
※隅角検査
隅角とは、正面から見えない、角膜と虹彩の根元が交わる部分であり、細隙灯顕微鏡で検査します。
隅角には、眼圧を調節する房水の排出口があり、隅角検査は、緑内障を診断する上で欠かせない検査となっています。
外傷性虹彩離断では、隅角が後退するリスクがあり、眼圧亢進は、隅角後退を原因としています。
※房水 眼内組織に栄養を運ぶ液体を房水と呼んでいます。
※多瞳孔症
多瞳孔症=重瞳(ちょうどう)は、1つの眼球に、瞳が2つ認められることです。
交通事故、目の鈍的外傷により、虹彩離断が悪化したとき、多瞳孔症になることがあります。
モノが二重に見える支障が生じ、治療には外科手術が必要となります。
(4)後遺障害のポイント
1)まぶしさ
外傷性虹彩炎では、軽度なものが多く、後遺障害を残すことは稀ですが、虹彩離断となると、かなり高い確率で、視力低下、複視、まぶしさ、瞳孔不整形の後遺障害を残します。
まぶしさ=羞明については、瞳孔の対光反射が著しく障害され、著明な羞明により労働に支障を来すものは、単眼で12級相当、両眼で11級相当が認定されています。
瞳孔の対光反射は認められるが不十分であり、羞名を訴え労働に支障を来すものは、単眼で14級相当、両眼で12級相当が認定されます。 いずれも、対光反射検査で立証します。
等級 | 障害の内容 | 自賠責 | 喪失率 |
11 | 両眼の瞳孔の対光反射が著しく障害され、著明な羞明を訴えるもの | 331 | 20 |
12 | 単眼の瞳孔の対光反射が著しく障害され、著明な羞明を訴えるもの | 224 | 14 |
12 | 両眼の瞳孔の対光反射が障害され、羞明を訴えるもの | 224 | 14 |
14 | 単眼の瞳孔の対光反射が障害され、羞明を訴えるもの | 75 | 5 |
2)視力低下
視力は、万国式試視力表で検査します。
等級表で説明する視力とは、裸眼視力ではなく、矯正視力のことです。
矯正視力とは、眼鏡、コンタクトレンズ、眼内レンズ等の装用で得られた視力のことです。
ただし、角膜損傷等により眼鏡による矯正が不可能で、コンタクトレンズに限り矯正ができるときは、裸眼視力で後遺障害等級が認定されています。
眼の直接の外傷による視力障害は、前眼部・中間透光体・眼底部の検査で立証します。
前眼部と中間透光体の異常は、細隙灯顕微鏡で調べます。
眼底部の異常は、眼底カメラで検査します。
視力検査は先ず、オートレフで裸眼の正確な状態を検査します。
その後、万国式試視力検査で裸眼視力と矯正視力を計測します。
前眼部・中間透光体・眼底部に器質的損傷が認められるとき、つまり、眼の直接の外傷は、先の検査結果を添付すれば後遺障害診断は完了します。
失明や視力障害の立証は、眼球破裂、視神経管骨折、角膜穿孔外傷、外傷性黄斑円孔、続発性緑内障、眼底出血 網膜出血・脈絡膜出血の傷病名でも詳細を解説しています。参考にしてください。
3)複視
複視には、正面視と左右上下の複視の2種類があるのですが、検査には、ヘスコオルジメーターを使用し、複像表のパターンで判断します。
正面視の複視は、両眼で見ると高度の頭痛や眩暈が生じるので、日常生活や業務に著しい支障を来すものとして10級2号の認定がなされています。
左右上下の複視は、正面視の複視ほどの大きな支障はありませんが、軽度の頭痛や眼精疲労は認められるので、13級2号が認定されています。
等級 | 複視の内容 | 自賠責 | 喪失率 |
10 | 2:正面視で複視の症状を残すもの | 461 | 27 |
13 | 2:正面視以外で複視の症状を残すもの | 139 | 9 |
10級2号に該当する複視は、症状固定とし、等級が確定した後に受けることになります。
このことを忘れてはなりません。
複視の後遺障害は、動眼神経麻痺、ホルネル症候群、外転神経麻痺、滑車神経麻痺において、詳細な解説をしています。参考にしてください。
4)瞳孔の不整形
瞳孔の不整形は、顔面の醜状障害として、後遺障害を申請することができます。
視力低下、複視、まぶしさなどで認定される等級と比較し、いずれか上位を選択することになります。
つまり、顔面の醜状として、9級16号以上が見込めるときは、そちらを選択することになります。
5)手術の適用
虹彩離断は、虹彩剥根部の縫合術で改善が得られるのですが、手術では、高い確率で水晶体も摘出されることになり、眼内レンズを挿入することになります。
眼内レンズの挿入により、被害者は、眼の調節力を失います。
※年齢ごとの調節力
年齢 | 調節力 | 年齢 | 調節力 |
15 | 9.7 | 45 | 3.1 |
20 | 9.0 | 50 | 2.2 |
25 | 7.6 | 55 | 1.5 |
30 | 6.3 | 60 | 1.35 |
35 | 5.3 | 65 | 1.3 |
40 | 4.4 |
眼の調節力は、年齢の経過で低下し、平均的には、55歳になると、実質的な調整機能を失います。
したがって、被害者の年令が55歳以上では、調整力障害は等級認定の対象になりません。
しかし、被害者の年齢が20、30代であれば、調節力を失うには、早過ぎるので、緊急かつ危機的な状態でなければ、医師も勧めないし、被害者にも躊躇いが生じます。
手術には、このような問題があることを認識しておくべきです。
なお、眼の調節機能は、水晶体が果たしており、水晶体は、近くのモノを見るときは膨張、遠くのモノを見るときは縮小して、奥の網膜に像を結びます。カメラに置き換えれば、ピント合わせのことです。
調節力は、ジオプトリ(D)の単位で表します。
アコモドポリレコーダー
検査には、アコモドポリレコーダーが調節機能測定装置として使用され、調節力が年齢ごとの調節力の2分の1以下となったものが後遺障害の対象となります。
※眼の調節機能障害
等級 | 内容 | 自賠責 | 喪失率 |
11 | 1:両眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの | 331 | 20 |
12 | 1:1眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの | 224 | 14 |