肩鎖関節脱臼のグレード | ||
Ⅰ | 捻挫 | 肩鎖靱帯の部分損傷、烏口鎖骨靱帯、三角筋・僧帽筋は正常 |
Ⅱ | 亜脱臼 | 肩鎖靱帯が断裂、烏口鎖骨靱帯は部分損傷、三角筋・僧帽筋は正常です。
XPでは、関節の隙間が拡大し鎖骨遠位端が少し上にずれています。 |
Ⅲ | 脱臼 | 肩鎖靱帯、烏口鎖骨靱帯ともに断裂、三角筋・僧帽筋は鎖骨の端から外れていることが多く、XPでは、鎖骨遠位端が完全に上にずれています。 |
Ⅳ | 後方脱臼 | 肩鎖靱帯、烏口鎖骨靱帯ともに断裂、三角筋・僧帽筋は鎖骨の端から外れており、鎖骨遠位端が後ろにずれている脱臼です。 |
Ⅴ | 高度脱臼 | Ⅲ型の程度の強いもので、肩鎖靱帯、烏口鎖骨靱帯ともに断裂、三角筋・僧帽筋は鎖骨の外側1/3より完全に外れています。 |
Ⅵ | 下方脱臼 | 鎖骨遠位端が下にずれる、極めて稀な脱臼です。 |
(1)病態
肩鎖関節とは、鎖骨と肩甲骨の間に位置する関節のことです。
交通事故では、自転車・バイクからの転倒で、強い外力が肩の外側にかかることで発生しています。
肩鎖関節脱臼は、肩鎖靭帯・烏口鎖骨靭帯の損傷の程度や鎖骨のずれの程度等に応じて、上記の6つのグレードに分類されています。
大多数はグレードⅢ未満で、グレードⅥは、滅多に発生しないといわれており、私も、未経験です。
(2)症状
脱臼により、肩鎖関節部に突出が生じ、激烈な痛みが生じますが、この疼痛は、安静時でも軽減することなく、肩を動かすことや脱臼部位を圧迫することで増強します。
(3)治療
Ⅰ・Ⅱ・Ⅲでは、三角巾による関節の固定と安静の維持による保存療法が、Ⅳ・Ⅴ・Ⅵでは観血術による固定が選択されています。
(4)後遺障害のポイント
1)グレードⅠの捻挫では、後遺障害を残しません。
2)グレードⅡ・Ⅲでは、外見上、鎖骨が突出し、ピアノキーサインが陽性となります。
裸体で変形が確認できれば、体幹骨の変形として12級5号が認定されます。
あくまでも外見上の変形であり、XP撮影により初めて分かる程度のものは非該当です。
ピアノキーサインが陽性のときは、男性は上半身裸、女性ならビキニ姿で、外見上の変形を写真撮影し、後遺障害診断書に添付しなければなりません。
鎖骨の変形と同じですが、骨折部に運動痛があるか、ないか? ここが重要なポイントになります。
体幹骨の変形による12級5号では、骨折部の疼痛も周辺症状として含まれることになり、疼痛の神経症状で12級13号が認定され、併合11級となることはないのです。
なんの痛みもなければ、変形で12級5号が認定されても、逸失利益のカウントはありません。
しかし、運動痛が認められていれば、10~15年程度の逸利益が期待できます。
変形に伴う痛みは、自覚症状以外に、鎖骨骨折部の3DCT撮影で立証しています。
変形が認められなくても、肩鎖関節部の痛みで14級9号が認定されることもあります。
このあたりが、NPOジコイチならでは、奥の深いところです。
3)グレードⅢ、Ⅳ、Ⅴとなると、この前に解説した鎖骨の遠位端骨折よりは重症例となり、肩鎖関節部の靱帯損傷や変形により、肩関節の可動域に10級10号レベルの制限を残すことが予想されます。
であれば、骨折部位の変形を3DCT、靱帯断裂はMRIで立証しなければなりません。
そうであっても、症状固定時期は、受傷から6カ月、180日を経過した時点となります。
漫然治療を続けると、2分の1+5°に改善し、12級6号に格下げされるからです。
可動域は、鎖骨骨折を参考にしてください。
4)まとめ
等級 | 上腕神経叢麻痺の後遺障害等級 | 自賠責 | 喪失率 |
12 | 5:鎖骨に変形を残すもの | 224 | 14 |
10 | 10:患側の可動域が健側の2分の1以下となったもの | 461 | 27 |
12 | 6:患側の可動域が健側の4分の3以下となったもの | 224 | 14 |
9 | 併合:肩関節の可動域で10級10号・鎖骨の変形で12級5号 | 819 | |
11 | 併合:肩関節の可動域で12級6号・鎖骨の変形で12級5豪 | 331 | |
14 | 9:脱臼部に痛みの神経症状を残すもの | 75 | 5 |
肩関節の機能障害と鎖骨の変形障害は併合の対象ですが、鎖骨の変形と痛みは、周辺症状として扱われ、併合の対象には、なりません。
等級が併合されなくとも、痛みがあれば、それは後遺障害診断書に記載を受けなければなりません。