(50)変形性足関節症(へんけいせいそくかんせつしょう)

(1)病態

変形性足関節症

①骨端部が、棘状(とげじょう)に突出、②軟骨がすり減り、関節の隙間が一部で狭くなる、
③関節の隙間が、一部で消失する、④関節の隙間が、全体に消失する、

(2)症状

足関節の軟骨が磨耗することにより、腫れや痛み、内反変形が見られます。

(3)診断と治療

関節の腫れや内反変形などの視診、触診による痛みの部位、足関節の動き、触った際の骨の変形具合などをチェックし、XP検査で診断を確定させます。
XPは立位で撮影、足関節の裂隙の状態を調べ、変形性足関節症かどうかの診断としています。

ここでは、交通事故外傷で軟骨を損傷した後に起こるものを説明します。
①初期、足が軽く内側に傾いている程度あれば、足底挿板、外側に傾斜をつけた靴の中敷を作り、これを歩くときに使用します。

足底板

体重が内側にかかるのを避け、外側にも分散させることで痛みがずいぶんと和らぎます。
足の外側、腓骨の後ろの筋力トレーニングを並行して行うとさらに効果的です。
また、関節軟骨の保護のためにヒアルロン酸の関節内注射もよく行われています。
効果が得られないときは、内反変形の矯正のために外側靱帯の再建術を行うこともあります。

②③変形が進行、軟骨の損傷が激しくなると保存療法によって痛みを緩和することができません。
そのときは、脛骨の骨切りを行って傾きを矯正する下位脛骨骨切り術が行われています。
つまり、より軟骨の磨耗の少ない部分に体重を分散させる手術方法です。
脛骨の足首に近い部分で骨の向きを変えて、より軟骨が残っている部分に体重がかかる軸を移動させるものです。
これによって、軟骨が消失して狭くなった関節が開き、軟骨組織が再生することを促します。

下位𦙾骨骨切り術
下位𦙾骨骨切り術

④軟骨の摩耗が足関節全体に拡大しているときには、足関節固定術もしくは人工足関節置換術が適用されています。
足関節固定術では、足関節の傷んだ組織を切除、脛骨と直下の距骨をスクリューで固定します。
固定術は若年層や働き盛りの方が主な適用となります。
固定すると、足首が全く動かないイメージですが、足関節が固定されても、それ以外の足部の関節が動くようになるため、足首が完全に固定されることはありません。
人工足関節置換術では、軟骨を削り人工の関節を挿入します。

人工足関節置換術

置換術により、痛みが軽快し、足首の可動域も確保できますが、耐用年数という壁があります。
2つ目は、傾斜変形が強いときは、バランスの問題が生じることから適用になりません。
この手術ができる専門医は、限られています。
それぞれ長所と短所があり、軟骨損傷や傾きのレベル、年齢や活動性が考慮され、手術方法が選択されています。

(4)後遺障害のポイント

1)変形性足関節症は、変形に伴う痛みと、足関節の可動域制限が後遺障害の対象となります。
①レベルⅠは、常識的には、痛みで14級9号となります。
②レベルⅡ、Ⅲでは、多くが、足関節の可動域制限で12級7号となっています。
ただし、下位脛骨骨切り術が成功したときは、痛みで14級9号、もしくは非該当になります。

③レベルⅣで足関節固定術がなされたときは、足関節の用廃で8級7号となります。
人工足関節置換術では、10級11号が認定されますが、人工足関節置換術は、少数例です。

2)立証は、XPと3DCT撮影で行い、軟骨損傷が大きいときは、MRIも有効です。
①レベルⅠⅡでは、健側、患側の足関節XP正面像を提出、左右の比較で変形を立証しています。
②レベルⅢ、下位脛骨々切り術が実施されても、イラストにあるような完璧な修復は期待できません。
修復が不十分で、変形を残しているときは、それを見逃してはなりません。
XP、CTで立証して、12級7号を狙うのですが、症状固定時期の選択も間違ってはなりません。

③レベルⅣでは、大多数に足関節固定術が選択されています。
XPで固定術が実施されたことを立証すれば、8級7号が認定されます。

3)重要なポイントですが、症状固定後、数年を経過して、変形性足関節症が進行し、結果として、足関節固定術に至ることが、かなりの確率で予想されるのです。
その可能性が予想されるときは、
①後遺障害診断書の、障害内容の増悪・緩解の見通し欄に、「将来、変形性足関節症が進行する可能性が予見される。」と、医師の記載を受けておかなければなりません。

②示談書には、「本件事故に起因する足関節変形症を発症したる際は、甲乙間で別途協議する。」
この文言を追加記載しておく必要があります。

(5)NPOジコイチの経験則

無料相談会に参加された被害者、49歳男性です。
右足関節捻挫で6カ月間の通院、軽度な足関節の変形で14級9号が認定されました。
しかし、示談から5年6カ月を経過して変形性足関節症が進行し、足関節固定術が選択されました。

通常は、術後に、再び、症状固定として、自賠責保険に対して後遺障害の被害者請求を行います。
足関節の固定術ですから、足関節の用廃で8級7号が認定されます。
今回の損害賠償は、(8級7号)-(14級9号)で請求することになります。
5年6カ月前の示談書と後遺障害診断書のコピーを提示すれば、因果関係で揉めることもありません。
しかし、足関節固定術で入院2カ月、その後のリハビリで3カ月会社を休んでいますが、休業損害の支払はなく、それどころか、治療費、入院雑費、通院交通費も自己負担となります。

通勤途上や業務中の交通事故であれば、労災保険にも請求することができます。
足関節固定術の実施が決定したところで、労働基準監督署に対して再発申請を提出します。
これで、治療費と休業損害の80%が労災保険から支払われるのです。
術後に後遺障害を申請すれば、8級が認定され、障害補償一時金と特別一時金が、自賠責保険との支給調整がなされますが、支払われます。

しかし、この被害者には、労災保険の適用ができなかったのです。
どうして? 6年前の交通事故について、労災保険に申請をしていなかったからです。
症状固定日の翌日から5年を経過すると、労災保険に対する請求権が時効消滅するのです。
弁護士が活躍し、損害賠償は訴訟基準で獲得できましたが、悔いの残る結果でした。

変形性股関節症、変形性膝関節症、変形性足関節症では、示談から数年の経過で再発し、オペが必要になることがあります。
通勤・業務災害では、事故受傷の時点から、シッカリと申請しておかなければなりません。