6) 車VS人の事故 コンビニ駐車場をバックした自動車と歩行者の衝突

コンビニ駐車場をバックした自動車と歩行者の衝突

名古屋地裁判決H13-8-24  平成12年(ワ)1813号  5:95
コンビニ駐車場内で二輪車を押して歩行中、後退の加害車両に衝突を受けた事案で、歩行者に5%の過失を認定しています。

本件事故は、駐車場内で方向転換のため後退しようとした自動車と歩行者との衝突事故であり、加害者は、車両を後退させる際に後方の安全確認を怠っており、過失は重大であったと判断されています。
もっとも、被害者も歩行者とはいえ、二輪車を押しながら歩行、機敏な動作をすることができない状態であれば、周囲の安全に気を配りながら、歩行すべきであったと認められ、これを怠った被害者にも5%の過失が認定されています。

もう1つ、注目すべきは、3年9カ月前に124万円で購入した型式の古い自動2輪車の損害について、同型車の時価は78~80万円と評価されるも、事故の2日前にも56万円で修理、付加価値が高まる内容のものも含んでいたとして、85万円を認定しています。
物損・人身を含んだ総損害額は、111万9270円+遅延利息となりました。