A これは、退勤ではなく、出勤行為の連続で通勤災害となります。
行政は、1日について1回のみを、通勤と認めているのではありません。
パートの主婦が昼休みに自宅に戻って食事を摂ることは、午前中の業務を終了して帰宅し、午後の業務に就くために出勤することと認められています。
本件では出社後、眼鏡を忘れたことに気がつき、眼鏡がないと仕事にならないと判断、取りに戻ったのですが、出勤途中に忘れ物を取りに戻ったとしても、出勤行為中となり、合理的な経路を逸脱しない限り、通勤災害として認められるのです。
なお、細かいことですが、会社から眼鏡を取りに帰るようにとの指示がなされていれば、業務災害となるのです。いずれにしても、適用される事実に違いはありません。