Q3 出勤を断念し、家へ帰る途中の事故受傷は、通勤災害となるか?

出勤途中に引き返した際の通勤災害

A これは、通勤行為の中断となり、通勤災害は否定されます。
本件は、遅刻が確実となったので、会社に電話を入れ、年休の請求をして、再び、家に戻る途中での交通事故受傷でしたが、通勤行為を中断した後の被災は、就業の予定もないため、私的行為となり、通勤災害を認定する合理的な理由がないとされるのです。
類似例でも、列車事故などで、電車の運行が大幅に遅れる、完全にストップすることにより、到底、勤務先に向かうことが不可能な状態で、自宅に戻るときの事故受傷は、通勤災害として認められます。