Q19 会社までの道順と通勤災害の認定

新入社員の長崎さんが、単車で通勤中に交通事故受傷し、重傷で入院となりました。
当然に、通勤災害となるのですが、長崎さんによれば、退勤では、時間があるので回り道をすることもあるが、出勤時に遠回りをすることはなく、3通りの経路があるが、時間的にはほとんど変らないので気分によって道を変えているとのことです。通勤災害の適用は可能でしょうか?

A 結論は、回り道でなければ、どの道順でも合理的な経路となり、通勤災害として認定されます。
合理的な経路・方法は、必ずしも一通りではありません。
経路について説明するのであれば、タクシーを利用するとき、通常考えられる経路が2、3とあるときは、そのいずれもが合理的な経路となります。
また経路の道路工事、デモ行進等、当日の交通事情により迂回せざるを得ない経路、マイカー通勤者が借りている車庫を経由して通る経路は合理的な経路となります。
合理的な方法とは鉄道・バスの公共輸送機関、自動車、単車、自転車、徒歩のことです。

ただし、本人の説明するように、退勤の回り道での事故受傷であれば、合理的な経路に当りません。
この点は、注意しなければなりません。