脊髄損傷の程度により、四肢の運動障害、感覚障害、腸管機能障害、尿路機能障害または生殖器機能障害などの多彩な症状が出現するのですが、これらの諸症状を総合評価して、その労働能力におよぼす影響の程度により、以下の7段階に区分して等級が認定されています。
1)自賠責保険1級1号
等級 |
内容 |
自賠 1級1号 |
①神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの |
②自用を弁ずることができないもの |
③生命維持に必要な身のまわり処理の動作について、常に他人の介護を要するもの |
労災 1級の3 |
脊髄症状のため、生命維持に必要な身のまわり処理の動作で、常に他人の介護を要するもの |
①高度の四肢麻痺※が認められるもの |
②高度の対麻痺が認められるもの |
③中程度の四肢麻痺※であって、食事・入浴・用便・更衣などで常時介護を要するもの |
④中程度の対麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣などで常時介護を要するもの |
ⅰ.上位頚髄、C1/2/3/4の脱臼骨折による横断型脊髄損傷で、四肢体幹麻痺をきたしたもの、肋間筋および横隔膜の支配神経が破断し、呼吸麻痺で人工呼吸器に頼るものも含まれています。 |
ⅱ.胸髄、T2/3/4の脱臼骨折、横断型脊髄損傷で、体幹と両下肢に高度な対麻痺をきたしたもの |
ⅲ.腰髄、L2以上の脱臼もしくは粉砕骨折で、横断型脊髄損傷により、両下肢の高度の対麻痺、神経因性膀胱障害および脊髄の損傷部位以下の感覚障害が生じた他、脊柱の変形などが認められるもの、 |
※高度な麻痺とは?
障害のある上肢または下肢の運動性・支持性がほとんど失われ、障害のある上肢または下肢の基本動作、下肢においては歩行や立位、上肢においてはモノを持ち上げて移動させることができないもの
①完全強直またはこれに近い状態にあるもの、
②上肢の3大関節および5つの手指のいずれの関節も自分では動かすことができないもの、またはこれに近い状態にあるもの、
③下肢の3大関節のいずれも自動運動によっては可動させることができないもの、またはこれに近い状態にあるもの、
④障害を残した1上肢ではモノを持ち上げて移動させることができないもの、
⑤障害を残した1下肢の支持性および随意的な運動性をほとんど失ったもの、
※中等度の麻痺とは?
障害のある上肢または下肢の運動性・支持性が相当程度失われ、障害のある上肢または下肢の基本動作にかなりの制限があるもの、
①障害を残した1上肢では仕事に必要な軽量のモノ、概ね500gを持ち上げることができないもの、または、文字を書くことができないもの、
②障害を残した1下肢を有するため、杖もしくは硬性装具なしには階段を上ることができないもの、または、杖もしくは硬性装具なしには歩行が困難であるもの、
2)自賠責保険2級1号
等級 |
内容 |
自賠 2級1号 |
①神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの |
②多少、自用を弁ずることができる程度のもの |
③生命維持に必要な身のまわり処理の動作について、随時介護を要するもの |
労災 2級の2 |
脊髄症状のため、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について、随時介護を要するもの |
①中程度の四肢麻痺が認められるもの、 |
②軽度の四肢麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣などで随時介護を要するもの |
③中程度の四肢麻痺で、食事・入浴・用便・更衣などについて随時介護を要するもの、 |
ⅰ.C5/6/7の脊髄損傷で中程度の四肢麻痺を残したもの |
ⅱ.腰髄、L2以上の脊髄損傷で、両下肢に中程度の対麻痺が生じたために、立位の保持に杖または硬性装具を要するとともに、軽度の神経因性膀胱障害および脊髄の損傷部以下の感覚障害が生じた他、脊柱の変形が認められるもの |
※軽度の麻痺とは?
障害のある上肢または下肢の運動性・支持性が多少失われており、障害のある上肢または下肢の基本動作を行う際の巧緻性および速度が相当程度失われているもの、
①障害を残した1上肢では、文字を書くことに困難を伴うもの、
②日常生活は概ね独歩であるが、障害を残した1下肢を有するため、不安定で転倒しやすく、速度も遅いもの、または障害を残した両下肢を有するため、杖もしくは硬性装具なしには階段を上ることができないもの、
3)自賠責保険3級3号
等級 |
内容 |
自賠 3級3号 |
①神経系統の機能・精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの |
②自用を弁ずることはできるが、終身にわたり労務に服することができないもの |
③生命維持に必要な身のまわり処理の動作は可能であるが、終身にわたり、およそ労働に服することはできないもの、 |
労災 3級の3 |
生命維持に必要な身のまわり処理の動作は可能であるが、労務に服することができないもの |
ⅰ.随時介護を要するものを除き、軽度の四肢麻痺が認められるもの、 |
ⅱ.随時介護を要するものを除き、中程度の対麻痺が認められるもの、 |
4)自賠責保険5級2号
等級 |
内容 |
自賠 5級2号 |
①神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの |
②自用を弁ずることができるが、労働能力に著しい障害が生じ、終身極めて軽易な労働にしか服することができないもの |
③麻痺その他の著しい脊髄症状のため、独力では一般平均人の4分の1程度の労働能力しか残されていないもの |
労災 5級の1 |
脊髄症状のため、極めて軽易な労務のほかに服することができないもの |
ⅰ.軽度の対麻痺が認められるもの |
ⅱ.1下肢の高度の単麻痺が認められるもの |
5)自賠責保険7級4号
等級 |
内容 |
自賠 7級4号 |
①神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの |
②一応労働はできるが、労働能力に支障が生じ、軽易な労務にしか服することができないもの |
③明らかな脊髄症状で、独力では一般平均人の2分の1程度の労働能力しか残されていないもの |
労災 7級の3 |
脊髄症状のため、軽易な労務以外には服することができないもの |
1下肢の中程度の単麻痺が認められるものであって、L2以上の脊髄の半側のみの損傷で、1下肢の中程度の単麻痺が生じたために、杖または硬性装具なしには階段を昇ることができないとともに、脊髄の損傷部位以下の感覚障害が認められるもの、 |
6)自賠責保険9級10号
等級 |
内容 |
自賠 9級10号 |
①神経系統の機能または精神に障害を残し、服する労務が相当程度に制限されるもの |
②通常の労働行うことができるが、就労可能な職種が相当程度に制限されるもの |
③一般的労働能力はあるが、明らかな脊髄症状が残存し、就労の可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの |
労災 9級の7 |
通常の労務に服することはできるが、脊髄症状のため、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの |
1下肢の中程度の単麻痺が認められるものであって、L2以上で脊髄の半側のみ損傷を受け、1下肢の軽度の単麻痺が生じたために日常生活は独歩であるが、不安定で転倒しやすく、速度も遅いとともに、脊髄の損傷部位以下の感覚障害が認められるもの |
7)自賠責保険12級13号
等級 |
内容 |
自賠 12級13号 |
①局部に頑固な神経症状を残すもの |
②他覚的検査により神経系統の障害が証明されるもの |
③労働には通常差し支えないが、医学的に証明しうる神経系統の機能、精神に障害を残すもの |
労災 12級の12 |
通常の労務に服することはできるが、脊髄症状のため、多少の障害を残すもの |
運動性、支持性、巧緻性および速度についての支障がほとんど認められない程度の軽微な麻痺を残すもの、また、運動障害は認められないものの、広範囲にわたる感覚障害が認められるものであって、 ①軽微な筋緊張の亢進が認められるもの ②運動障害を伴わないものの、感覚障害が概ね一下肢にわたって認められるもの |
8)自賠責保険14級9号
等級 |
内容 |
自賠 14級9号 |
①局部に神経症状を残すもの |
②神経系統の障害が、医学的に推定されるもの |
③労働には通常差し支えないが、医学的に可能な神経系統または精神の障害に係わる所見があると認められるもの |
④医学的に証明しうる精神神経学的症状は明らかでないが、頭痛、めまい、疲労感などの自覚症状が単なる故意の誇張ではないと医学的に推定されるもの |
脊髄損傷は、他覚的な所見を含むものであり、14級9号はあり得ません。
他覚的所見の立証に失敗したものの一部が、14級9号でお茶を濁されているのです。