Q18 非災害性の腰痛症?

非災害性の腰痛症

当社は、鉄工所を経営していますが、仕事柄30~40㎏の製品を中腰で取り扱う作業を伴います。
この仕事に15年以上従事している田中さんが腰に痛みを訴えて現在、会社を休んでいます。
田中さんは50歳ですから、年齢による骨の変化で腰も弱っていると思われるのですが、長年、重量物を中腰で扱っており、これが相当の影響を与えている事実も否定できません。
非災害性の腰痛症ですが、業務災害の適用は可能でしょうか?

A 厚生労働省は、S51-10-16基発第750号で「重量物を取り扱う業務又は腰部に過度の負担のかかる作業態様の業務に相当長期間にわたって継続して従事する労働者に発症した慢性的な腰痛について」 以下の認定基準を定めています。
①おおむね30㎏以上の重量物を労働時間の3分の1以上取り扱う業務で、

非災害性の腰痛症

②おおむね20㎏以上の重量物を労働時間の半分以上取り扱う業務で、
③相当長期間についてはおおむね10年以上を従事して、
④胸腰椎に著しく病的な変形が認められ、かつその程度が通常の加齢による骨変化の程度を明らかに超えるものに限って「業務上疾病」として取り扱うと決めています。
したがって、①②③を満たしていても、骨変形が年令相応であれば業務上とは認定されません。
田中さんの場合は、この点が不明ですが、労働基準監督署に請求はされるべきと考えます。