大分市に出張した社員の清水さんが、仕事を終え、実家のある隣町の由布市に戻る途上に交通事故受傷しました。仕事は、大分市で終えていますが、由布市には仕事で向かったのではありません。
これでも、業務災害が適用できますか?
A出張中の業務遂行性については、極端な私的行為、恣意行為を除いては、出張に通常伴う行為であるとして業務遂行性を認めています。 清水さんでは、隣町の実家に宿泊する行為は私的行為となりますが、被災したのは大分市の仕事を終えて、帰路の途中ですから、合理的順路に復帰すれば業務遂行性を回復しており、当然に業務災害と認定されます。
私の理解はもう少し深読みをしています。
出張中の宿泊先について、NPOジコイチでは特に指定をしていません。
服務規程で日当や宿泊代を決めていますが、どのランクのホテルを利用しようとも、それは本人の自由裁量で、出張先の大分に隣接する実家に宿泊したとしても、それだけで積極的な私的行為とは考えません。仮に、実家から大分市に向かう途上で事故受傷したとしても、私は業務災害の申請を行い、労働基準監督署に、これをシッカリ認めさせます。