等級 | 足趾の機能障害 | 自賠責 | 喪失率 |
7 | 11:両足の10本の足趾の全部の用を廃したもの | 1051 | 56 |
9 | 15:1足の5本の足趾の全部の用を廃したもの | 616 | 35 |
11 | 9:1足の母趾を含み、2本以上の足趾の用を廃したもの | 331 | 20 |
12 | 12:①1足の母趾の用を廃したもの | 224 | 14 |
12:②母趾を除き、他の4本の足趾の用を廃したもの | |||
13 | 10:①1足の第2の足趾の用を廃したもの | 139 | 9 |
10:②第2の足趾を含み2本の足趾の用を廃したもの | |||
10:③第3の足趾以下の 3本の足趾の用を廃したもの | |||
14 | 8:①1足の第3の足趾以下の2本の足趾の用を廃したもの | 75 | 5 |
8:②第3趾の用を廃したもの | |||
8:③第4趾の用を廃したもの | |||
8:④第5趾の用を廃したもの |
※足趾の用を廃したもの
足趾の用を廃したものとは、母趾では、IP関節の2分の1以上、その他の足趾では、DIP関節以上を失ったもの、母趾は、MTPとIP関節、第2趾では、MTP、PIP関節のいずれかが、健側に比較して運動可能領域が2分の1以下に制限されたもの、第3、4、5趾では、完全強直もしくは完全麻痺を来したものをいいます。
1)母趾の関節


MTP関節 | IP関節 | |||||
運動 | 屈曲 | 伸展 | 合計 | 屈曲 | 伸展 | 合計 |
正常値 | 35 | 60 | 95 | 60 | 0 | 60 |
用廃 | 20 | 30 | 50 | 30 | 0 | 30 |
2)その他の足趾の関節
MTP関節 | PIP関節 | |||||
運動 | 屈曲 | 伸展 | 合計 | 屈曲 | 伸展 | 合計 |
正常値 | 35 | 40 | 75 | 35 | 0 | 35 |
用廃 | 20 | 20 | 40 | 20 | 0 | 20 |
足趾の関節は、母趾では、趾先に近い方からIPとMTP関節、その他の足趾では、趾先に近い方から DIP、PIP、MTP関節といいます。
2分の1以下の可動域制限が後遺障害の対象とされるのは、母趾と第2趾のみです。
第3、4、5趾では、2分の1以下は適用されず、完全強直もしくは完全麻痺で用廃と判断されます。
腓骨神経麻痺の完全断裂では、足関節と足趾の5本全部の自動運動が不能となります。
しかし、医師が手を添える他動値では、正常値を示すのです。
こんなときは、後遺障害診断書に以下の記載を受けなければなりません。
「本件は神経麻痺であるので、自動値の比較で判断されたし。」
3下肢の神経麻痺
等級 | 下肢の神経麻痺 | 自賠責 | 喪失率 |
8 | 7:1下肢の3大関節中の1関節、足関節の用を廃したもの | 819 | 45 |
9 | 15:1足の足趾の全部の用を廃したもの | 616 | 35 |
下肢には、坐骨、腓骨と脛骨の3本の神経が、別々の経路を辿って足趾まで走行しており、神経損傷は、直接的な切断や、脱臼や骨折に伴って、これらの神経を圧迫することでも発症しています。
中でも、頻度の高い腓骨神経麻痺は、膝関節外側部と足関節の2カ所で発症しています。
膝関節の外側部においては、強い打撲、膝関節の脱臼、腓骨近位端部の骨折に合併し、足関節においては、足関節の脱臼、足関節外顆部の強い打撲や腓骨の骨折に合併しています。
腓骨神経麻痺の完全断裂では、足関節は背屈・底屈の自動運動ができなくなり、同時に、すべての足趾の自動運動も不能となり、用を廃した状態となります。
神経伝達速度検査もしくは針筋電図検査により、脱神経所見を立証しなければなりません。
等級は、足関節の用廃で8級7号、足趾の用廃で9級15号、併合により7級が認定されます。
後遺障害診断書には、自動値のみの記載を受けます。
なぜなら、神経麻痺では、医師が手を添えての他動値は、正常値となるからです。
そして、後遺障害診断書に以下の記載を受けなければなりません。
「本件は神経麻痺であるので、自動値の比較で判断されたし。」
どんな傷病名であっても、後遺障害の申請は、念には念を入れなければなりません。
なぜなら、記載されていること、検査結果だけで審査されているからです。
下肢ではありませんが、骨盤骨、特に、仙腸関節の脱臼や仙骨の縦方向の骨折では、仙髄神経の損傷により、感覚は残しているものの、スタスタ歩けるほどの筋力はなく、痺れもあって、歩行が困難となり、排尿・排便障害を伴うこともあります。
坐骨・脛骨・腓骨・仙髄神経の麻痺は、「傷病名と後遺障害のポイント下肢・足趾」 で詳細を解説しています。