等級 | 主要運動 | 参考運動 | |||||
膝屈曲 | 伸展 | 外転 | 内転 | 合計 | 外旋 | 内旋 | |
正常値 | 125 | 15 | 45 | 20 | 205 | 45 | 45 |
8級7号 | 15 | 5 | 5 | 5 | 30 | ||
10級11号 | 65 | 10 | 25 | 10 | 75・35 | 25 | 25 |
12級7号 | 95 | 15 | 35 | 15 | 110・50 | 35 | 35 |
上記は、日本整形外科学会の公表している参考可動域角度を参考にして、比較・検証しやすくする目的で作成したNPOジコイチのオリジナルです。
実際は、被害者の股関節の健側と患側を計測し、医師が手を添える他動値の比較で、等級が認定されていることを認識しなければなりません。

外転・内転運動

外旋・内旋運動
1)8級7号 股関節の完全強直、用廃
関節の強直とは、関節の完全強直またはこれに近い状態であり、これに近い状態とは、関節の可動域が、原則として健側の可動域の10%以下に制限を受けるものをいいます。
股関節の屈曲の正常値は125°その10%は12.5°となりますが、計測は5°単位で切り上げるので、15°以下となります。
整形外科医が作成した後遺障害診断書に屈曲97°と記載がなされているのを見かけますが、日本整形外科学会の規定により、角度の計測は5°単位で切り上げるので、97°は100°となります。
いつでも、計測値の末尾は、0か5で表示されているのです。
8級7号では、いずれの主要運動も全く可動しないか、これに近い状態に限って認定されています。
股関節では、膝屈曲・伸展・外転・内転のすべてで、可動域制限を立証しなければなりません。
2)10級11号と12級7号
8級7号とは違って、主要運動を膝屈曲と伸展、外転と内転の2つのグループに分けます。
そして、いずれかのグループで、健側に比較して2分の1以下であるときは10級11号が、
4分の3以下であるときは12級7号が認定されています。
いずれかであることを覚えておくことです。
3)参考運動が評価されるとき?
下肢の股関節では、主要運動の可動域が2分の1または4分の3を僅かに上回るときは、股関節の参考運動が2分の1または4分の3以下に制限されていれば、10級11号、12級7号が認定されています。そして、僅かとは、10級11号では10°12級7号では5°とされています。
4)12級13号、14級9号
股関節の可動域が、健側に比較して4分の3を上回っているときは、関節の機能障害としては非該当ですが、歩行や運動痛の自覚症状があるときは、脱臼・骨折部の骨癒合状況を3DCTで立証することにより、変形の程度に応じて、痛みの神経症状として12級13号、14級9号が認定されています。
5)症状固定時期を間違えないこと?
後遺症と後遺障害は似て非なるもので、後遺症を残していても、等級が非該当は予想されるのです。
関節の機能障害は、日にち薬であって、ときの経過で少しずつ改善していくのです。
受傷から6カ月を経過すれば、症状固定として後遺障害の申請ができることを認識しておくことです。
ダラダラと漫然治療を続ければ、後遺症を残して非該当の悲惨な結果を招きます。
関節の機能障害をハードル競争で説明すると、
全く動かない、もしくは、これに近い状態で8級が認定されます。
2分の1以下では10級、そして最後は4分の3以下で12級が認定されています。
ハードルは8、10、12級の3つしか用意されていないのです。
37歳男性の損害賠償額を例にすれば、5000、3000、1200万円のハードルとなり、8級を飛び越えて10級となれば、レクサス2台分を失うことになるのです。
フローレンス・ジョイナーは、このハードルを一足飛びでクリアーして金メダルを獲得しましたが、被害者が、このハードルを跳び越えることは、損保に金メダルを差し上げることを意味しているのです。
18年間、口酸っぱく繰り返していますが、それでも、症状固定時期を誤ったことで、等級を逃がしてしまった被害者が、「なんとかならないか?」 必死の面持ちで無料相談会に参加されています。
これは、もう、なんともならないのです。
6)股関節の機能障害が予想される傷病名
1骨盤骨折・安定型 (1)腸骨翼骨折 (2)恥骨骨折・坐骨骨折 (3)尾骨骨折
2骨盤骨折・不安定型 (1)ストラドル骨折・マルゲーニュ骨折、(2)恥骨結合離開・仙腸関節脱臼
3内腸骨動脈損傷、4股関節後方脱臼・骨折、5股関節中心性脱臼、6外傷性骨化性筋炎、7変形性股関節症、8ステム周囲骨折、9股関節唇損傷、10腸腰筋の出血、腸腰筋挫傷、11大腿骨頚部骨折、
12大腿骨転子部・転子下骨折、13大腿骨々幹部骨折、14大腿骨顆部骨折、15梨状筋症候群、
これらの15の傷病名は、コンテンツ⇒傷病名と後遺障害⇒下肢・足趾で、後遺障害の立証を含めた詳細を解説しています。
7)股関節の計測
開始肢位
①股関節の膝屈曲⇒日本整形外科学会の公表する参考角度は125°です。

正常計測

間違った動作
右の間違った動作では、骨盤を後傾することにより、反対側の下肢に挙上が認められます。
これに陥ると135°以上の屈曲となります。
②股関節の伸展⇒日本整形外科学会の公表する参考角度は15°です。
開始肢位

正常計測

間違った動作
右の間違った動作では、骨盤が前傾、回旋状態となっています。
骨盤の前傾と回旋が発生しないように、シッカリと固定しなければなりません。
③股関節の外転⇒日本整形外科学会の公表する参考角度は45°です。
開始肢位 背臥位

正常計測

間違った動作
右の間違った動作では、骨盤の側方が挙上しており、外転角が大きくなります。
④股関節の内転⇒日本整形外科学会の公表する参考角度は20°です。

正常計測

間違った動作
右の間違った動作では、骨盤が下制されており内転角が大きくなっています。