耳殻の軟骨部の2分の1以上を欠損したものは、耳殻の大部分の欠損に当たり、12級4号が認定されます。これは1耳を想定していますから、両耳の欠損では、併合で11級が認定されます。
ただし、耳殻の欠損を醜状障害としてとらえると、7級12号に該当します。
こちらが優先されますが、醜状障害では、両耳であっても併合はなされません。
耳殻の2分の1に達しない欠損でも、外貌の単なる醜状に該当するのであれば、12級14号が認定されます。
NPO法人による事故による傷病と保険の解説
耳殻の軟骨部の2分の1以上を欠損したものは、耳殻の大部分の欠損に当たり、12級4号が認定されます。これは1耳を想定していますから、両耳の欠損では、併合で11級が認定されます。
ただし、耳殻の欠損を醜状障害としてとらえると、7級12号に該当します。
こちらが優先されますが、醜状障害では、両耳であっても併合はなされません。
耳殻の2分の1に達しない欠損でも、外貌の単なる醜状に該当するのであれば、12級14号が認定されます。