等級 | 内容 | 自賠責 | 喪失率 |
11 | 1:両眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの | 331 | 20 |
12 | 1:1眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの | 224 | 14 |
眼の調節機能は、水晶体が果たしており、水晶体は、近くのモノを見るときは膨張、遠くのモノを見るときは縮小して、奥の網膜に像を結びます。
カメラに置き換えれば、ピント合わせのことです。
調節力は、ジオプトリ(D)の単位で表します。
アコモドポリレコーダー
検査には、アコモドポリレコーダーが調節機能測定装置として使用され、調節力が年齢ごとの調節力の2分の1以下となったものが後遺障害の対象となります。
※年齢ごとの調節力
年齢 | 調節力 | 年齢 | 調節力 |
15 | 9.7 | 45 | 3.1 |
20 | 9.0 | 50 | 2.2 |
25 | 7.6 | 55 | 1.5 |
30 | 6.3 | 60 | 1.35 |
35 | 5.3 | 65 | 1.3 |
40 | 4.4 |
調節力の1.5Dは、実質的な調節機能を失っていることであり、被害者の年令が55歳以上では、調整力障害は等級認定の対象になりません。
眼球の水晶体を摘出し、眼内レンズに置換したときは、調節力が完全に失われるのですが、55歳以上では、等級認定の対象になりません。
老眼鏡が必要な年齢になれば、「あ~ぁ、とうとう俺の調節力は失われたのか?」 と悟ることです。
調節機能障害は、アコモドポリレコーダーを使用し、少なくとも 3 回以上の検査を重ね、その結果がほぼ一定で、正常な人の2分の1以下であれば、著しい調節機能障害で、単眼で12級1号、両眼で11級1号が認定されます。
1 眼に調節力障害を残す30歳の被害者では?
1 眼の近点距離が 35cm 、遠点距離が∞であったときは、
近点の屈折力は、100÷35cm=2.85D
遠点の屈折率は、100÷∞=0D
調節力は、 2.85D-0D=2.85D となり、
30歳の調節力、6.3D の2分の1以下となり、12級1号が認定されます。
こんな計算式を覚える必要はありません。