等級 | 内容 | 自賠責 | 喪失率 |
3 | 3:生命の維持に必要な身の回り処理の動作は可能であるが、高度の失調または平衡障害のために、終身、労務に就くことができないもの | 2219 | 100 |
5 | 2:著しい失調または平衡障害のために、労働能力が極めて低下し、一般平均人の4分の1程度しか残されていないもの | 1574 | 79 |
7 | 4:中程度の失調または平衡障害のために、労働能力が一般平均人の2分の1以下程度に明らかに低下しているもの | 1051 | 56 |
9 | 10:一般的な労働能力は残存しているが、めまいの自覚症状が強く、かつ他覚的に眼振その他平衡検査の結果に明らかな異常所見が認められるもの | 616 | 35 |
12 | 13:労働には通常差し支えないが、眼振その他平衡検査の結果に異常所見が認められるもの | 224 | 14 |
14 | 9:めまいの自覚症状はあるが、眼振その他の検査結果に異常所見が認められないもので、単なる故意の誇張でないと医学的に推定されるもの | 75 | 5 |
人間の身体の平衡機能は、
①三半規管や耳石の前庭系
②視覚系
③表在・深部知覚系
以上の3系統から発信された情報を小脳および中枢神経系が統合して左右のバランスを取り、維持しています。平衡機能障害を来す部位は上記の3つの規管以外にも脳幹・脊髄・小脳の中枢神経系が想定されています。
大多数は、側頭骨の骨折により、三半規管や耳石の前庭系が損傷されたことで、平衡機能障害を発症しているのですが、耳鼻咽喉科で以下の検査を受けて立証しなければなりません。
(1)平衡障害における臨床的検査
1)ロンベルグテスト
両足をそろえて開眼でまず立たせ、ついで閉眼させ身体の動揺を調べる。
2)マンテスト
両足を一直線上で前後にそろえて立たせ、開眼と閉眼で検査する。


3)片足立ち検査
4)斜面台検査
斜面台上に立たせ、前後および左右方向に斜面台を傾け、転倒傾斜角度を測定する。
15°未満での動揺は異常とされています。
5)重心動揺検査
前後左右への重心の動揺をXY軸レコーダーで記録する。
眼に現れる平衡機能障害は、自覚的にはめまいとなりますが、めまいの検査=偏倚検査には、
1)足踏み試験
両腕を前方に伸ばし、閉眼で足踏みを100回行わせる。回転角度が91度以上は異常とされます。
2)遮眼書字試験
マーキングペンなどを持ち、手や腕が机に触れないようにして、まず開眼で、ついで遮眼の状態で氏名などを縦書きさせる。
3)閉眼歩行検査
閉眼の状態で、8~10歩前進と後退を繰り返させると、一側の前庭障害の被害者では、その歩行の軌跡が星状となります。
4)眼球運動検査、自発眼振検査、頭位眼振検査などがあります。
さらに、温度、回転、電気刺激による眼振検査など、迷路刺激眼振検査も行われている。
1耳介血腫、2耳介裂創、3耳垂裂、4耳鳴り、5外傷性鼓膜穿孔、6流行性耳下腺炎、7側頭骨骨折、8頭蓋底骨折、9騒音性難聴、10音響性外傷、11良性発作性頭位めまい、BPPV、12前庭神経炎、13突発性難聴、14中耳真珠腫、
上記の14の傷病名は、コンテンツ⇒傷病名と後遺障害⇒耳で、後遺障害の立証を含めて解説しています。