等級 | 内容 | 自賠責 | 喪失率 |
1 | 2:嚥下および言語の機能を廃したもの | 3000 | 100 |
3 | 2:嚥下または言語の機能を廃したもの | 2219 | 100 |
4 | 2:嚥下および言語の機能に著しい障害を残すもの | 1889 | 92 |
6 | 2:嚥下または言語の機能に著しい障害を残すもの | 1296 | 67 |
9 | 6:嚥下および言語の機能に障害を残すもの | 616 | 35 |
10 | 3:嚥下または言語の機能に障害を残すもの | 461 | 27 |
嚥下障害とは、食物を飲み下すことができない状況をいいます。
食道の狭窄や舌の異常を原因として発症します。
さらに頭部外傷による高次脳機能障害で、咽喉支配神経が麻痺したときにも、発症しています。
1)嚥下障害の立証
瘢痕性食道狭窄は、耳鼻咽喉科における喉頭ファイバー=内視鏡検査で立証しています。
実際に食べ物がどのように飲み込まれるかを調べるには、造影剤を用いて嚥下状態をXP透視下に観察する嚥下造影検査で立証しています。
喉頭ファイバー検査
舌の運動性は口腔期の食べ物の移動に、咽頭の知覚は咽頭期を引き起こすのに重要です。
下咽頭や喉頭の嚥下機能を確認するには、実際に食物などを嚥下させて誤嚥などを検出する、嚥下内視鏡検査もあります。
嚥下障害の等級は、そしゃく障害の程度を準用して等級が定められています。
そしゃくと嚥下障害は、併合されることはなく、いずれか上位の等級で認定されています。
最近、頚椎の前方固定術が実施された被害者の2例で嚥下障害が認定されています。
2例とも、咽頭知覚の低下を原因としたもので、耳鼻咽喉科での嚥下検査で咽頭反射が減弱していることを立証した結果、10級相当が認定されました。
頚椎固定術後の嚥下障害は、後遺障害の対象になることを覚えておいてください。