主として膝関節のACL前十字靱帯、PCL後十字靱帯の断裂により、動揺関節が出現しています。
等級 | 下肢の動揺関節 | 自賠責 | 喪失率 |
8 | 7:1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの | 819 | 45 |
動揺関節で労働に支障があり、常時固定装具の装着を絶対に必要とする程度のもの | |||
10 | 11:1下肢の3大関節中の1関節の機能に、著しい障害を残すもの | 461 | 27 |
11:労働に多少の支障はあっても、固定装具の装着を常時必要としない程度のもの | |||
12 | 7:1下肢の3大関節中の1関節に機能の障害を残すもの | 224 | 14 |
11:通常の労働には固定装具の装着の必要性がなく、重激な労働などに際してのみ必要のある程度のもので、習慣性脱臼や弾撥膝がこれに該当します。 |
動揺関節が認められるときは、ストレス・レントゲン検査で左右差を立証します。
テロスSE使用によるストレスXP撮影
これまでの経験則では、以下が認定されています。
①10mm以上の動揺性で8級7号
②8~10mmの動揺性で10級11号
③5~8mmの動揺性で12級7号
膝の動揺関節は、 ACL前十字靱帯、 PCL後十字靱帯の断裂で発症しています。
MCL内側側副靱帯の断裂でも、側方左右の動揺性で12級7号が認定されていますが、MCLの部分断裂で、MCL靱帯損傷にとどまるものは、動揺関節として、後遺障害の対象になりません。