等級 | 上肢関節の機能障害 | 自賠責 | 喪失率 |
1 | 4:両上肢の3大関節の用を全廃したもの | 3000 | 100 |
5 | 6:1上肢の3大関節の用を全廃したもの | 1574 | 79 |
6 | 6:1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの | 1296 | 67 |
8 | 6:1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの | 819 | 45 |
※関節の用を廃したもの
肩、肘、手関節の完全強直、および健側に比較して患側の運動可能領域が10%以下に制限され、手指の機能障害が加わるもの、神経麻痺により関節の完全麻痺、および患側の自動運動が10%以下に制限され、手指の機能障害が加わるものをいいます。
※関節の機能に著しい障害を残すもの
健側に比較して患側の可動域が2分の1以下に制限されているもので、10級10号が認定されます。
※関節の機能に障害を残すもの
健側に比して患側の可動域が4分の3以下に制限されているもので、12級6号が認定されます。