左が人工肩関節・右が人工上腕骨頭
不可逆的な関節内骨折により関節の再建が困難で、人工骨頭や人工関節に置換されたもので、高齢の交通事故被害者に増加しています。
等級 | 人工骨頭・人工関節に置換したもの | 自賠責 | 喪失率 |
8 | 6:人工骨頭や人工関節に置換し、当該関節の可動域が健側の2分の1以下に制限されたもの | 1296 | 45 |
10 | 10:人工骨頭や人工関節を挿入置換したもの | 461 | 27 |
人工骨頭や人工関節では、脱臼を予防する必要から、関節の可動は、一定の制限が指導されます。
しかし、関節の可動域が2分の1以下に制限されることは、通常、考えられません。
ほぼ100%の被害者で、10級10号が認定されるとことになると予想しています。
将来、人工骨頭や人工関節の再置換術が必要となった際、労災保険は、再発申請でこれを認め、治療費や休業給付金などを支給しますが、この点に変更はありません。
自賠責保険、任意の自動車保険には、上記の制度はありません。