A 労働基準法81条では、「業務上、通勤途上の事故受傷で治療中の被害者が3年を経過しても治癒しない場合、平均賃金の1200日分を支払って解雇することができる。」 と規定しています。
しかし、現実には、3年を超えて治癒しないことがありません。
実際の対応は、治療を開始してから3年を経過した時点で、傷病(補償)年金に切替えて請求します。
傷病(補償)年金が支給された時点で、解雇制限は撤廃されたことになります。
NPO法人による事故による傷病と保険の解説
A 労働基準法81条では、「業務上、通勤途上の事故受傷で治療中の被害者が3年を経過しても治癒しない場合、平均賃金の1200日分を支払って解雇することができる。」 と規定しています。
しかし、現実には、3年を超えて治癒しないことがありません。
実際の対応は、治療を開始してから3年を経過した時点で、傷病(補償)年金に切替えて請求します。
傷病(補償)年金が支給された時点で、解雇制限は撤廃されたことになります。