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労働問題は、大きくは、労働災害、過労死、雇用、解雇の4つに分類することができます。
その1つずつを検証していきます。
(1)労働災害
工場や現場における労働災害では、以下の4つがポイントを見逃してはなりません。
1)傷病名、手術、治療先の選択、
傷病名によって、その対応は、さまざまです。
下肢の骨折では、ほとんどが手術により固定されますが、退院後のリハビリとなると、総合病院ではなく、整形外科・開業医を頼ることになり、開業医の選択を間違うと、後遺障害認定でつまずきます。
さらに、真面目にリハビリを受けておかないと、予想以上の後遺障害を残し、復職が困難となります。
頭部外傷、高次脳機能障害では、総合病院の役割は、開頭術による救命で終わり、その後は、高次脳機能障害に対応できる専門病院に転院し、専門家によるリハビリテーションが必要となります。
受傷から1年を経過すれば、症状に合致した神経心理学的テストを受けて、障害認定を受けます。
この専門病院ですが、すべての都道府県に設置されているのではありません。
傷病名により、対応はマチマチですが、いずれにしても先を見据えて対処しなければならないのです。
2)どのタイミングで症状固定とし、障害認定の申請を行うのか?
骨折では、MRSA感染による骨髄炎の発症、骨盤骨の多発骨折、膝関節の複合靱帯損傷を除いては、受傷から6、7、8カ月以内に症状固定としています。
関節の可動域は、時間の経過とともに、日にち薬で大きく改善していきます。
障害認定では、10%以下の可動域で8級、2分の1以下で10級、4分の3以下で12級が認定されていますが、ここで注意すべきは、10級であっても、2分の1+5°に改善すると、10級ではなく12級に格下げされてしまうハードルがあることです。
なにも考えず、漫然と治療を続けることは、百害あって一利なしと承知しておくことです。
古いお話しで恐縮ですが、フローレンス・ジョイナーは、このハードルを一足飛びでクリアーして金メダルを獲得しましたが、被害者のあなたはハードルを跳び越えることに、慎重でなければなりません。
重要なポイントは、症状固定=後遺障害診断を受ける時期の選択と可動域の計測です。
あなたの決断には、助言が必要です。
3)正しい等級認定のために、どのような検査を受けて立証するのか?
肋軟骨損傷に伴う疼痛は、骨シンチグラフィー検査で、部位を特定します。
膝や足関節の靱帯損傷では、ストレスレントゲン撮影で動揺性を立証しなければなりません。
骨折後の関節の可動域は、骨癒合で決まります。
骨は丸いものですから、2方向からのレントゲン撮影では、骨癒合の全容を確認できません。
そんなときは、3DCTの撮影を受け、360°から骨癒合状況を立証しなければなりません。
つまり、骨癒合状態を明らかにして、曲がらないことを立証しないと、等級は認定されないのです。
頭部外傷後の高次脳機能障害では、神経心理学的検査だけでも18種類あり、症状に見合った検査で支障を立証しないと、正しい障害等級の認定は困難となります。
※こんな面倒なこと、あなたが1人で、できますか?
※医師に任せておけば、全部、やってくれますか?
※依頼の弁護士が、治療先に同行して、適切なサポートをしてくれますか?
医師は治療をする専門家であり、治し切れなかった障害の立証には無関心です。
弁護士は、法廷で損害賠償を実現する専門家であり、障害の立証に立ち合うことなどありません。
我田引水で恐縮ですが、この分野は、NPOジコイチの独壇場なのです。
4)労災保険から給付される補償金のみで解決としていいのか?
現実には、会社からは、労災保険給付で一切が終了として、押し切られることがほとんどです。
一定規模の事業所では、労災上乗せ保険から、法定外補償が支払われることもあります。
しかし、これで諦めることなく、使用者賠償に踏み込んで行くと、労災保険の給付のみで終わるのは小数例であり、多数例で、労働災害の被害者と家族は、労災保険以外にも、会社に十分な補償を求めることができます。
押し切られること、そして諦めることが、タブーなのです。
労働災害が発生すると、会社・役員・社員が背負う責任は、以下の5つです。
①刑法⇒業務上過失致死傷罪、
②労働安全衛生法・労働基準法⇒刑事責任、
③使用停止、作業停止など⇒行政処分
④社会的責任⇒社会的信用の失墜など
⑤安全配慮義務違反⇒民法415、709、715条に基づく損害賠償責任
NPOジコイチが着目しているのは、⑤の安全配慮義務違反です。
①会社の指示の通りに作業をしていたのに怪我をした?
②いつもより危険な場所での作業となり、怪我をした?
③作業で使用する重機や道具の取り扱いについて、十分な説明を受けていなかった?
④他の従業員の失態で大怪我をした?
法律に定める基準が守られていても、会社と労働契約を締結していない業務請負、派遣社員や子会社と親会社の関係であっても、安全配慮義務違反が認められています。
※労災保険以外にも、会社から、今後の補償を受けられないか?
※そもそも、今回の労働災害は、安全配慮義務違反ではないのか?
※会社に対して、損害賠償請求ができるのではないか?
会社の対応に少しでも疑問を感じたなら、NPOジコイチ、0120-716-110に相談をしてください。