3カ月間はアルバイト、その後に適正を見て本採用すると言われ、仕事を始めました。
3カ月は、土曜日も出勤して、精一杯の仕事を続けましたが、教育がなされることもなく、具体的な指摘もないままに適正がないとして本採用を拒否されました。
私は、納得していません。
試験採用であっても、試用期間が経過すると自動的に本採用に移行すると判断されています。
A 試用期間に対する裁判所の判断は、
試用期間であっても、雇用契約が締結されている状態であり、本採用拒否と説明されても、試用期間中は雇用契約が締結されており、採用の問題ではなく、解雇に該当するので、解雇となれば、合理性が必要であって、第三者が聞いても納得する理由がなければならないと指摘しています。
頭の黒いネズミ会社は、試用期間を有期雇用として、その後に本採用となる雇用契約を結んでいると説明するのですが、これが試用期間としての性質を持っているのなら通じません。
試用期間である以上、次の契約と連続しているからです。
採用の問題ではなく、解雇が妥当かどうかで議論することになります。
ここで出てくる会社側の言い分も検証しておきます。
①適正がない?
採用したばかりのあなたに、社員と同じ働き方を求めても、それはムリ、新しく採用された人たちの中で、適性に乏しい? これも理由になりません。
なぜなら、これが成立するなら、毎年、同じ理由で振り落とされる人が出ると予想されるからです。
人には長所も、短所もあり、あなたの能力が十分に発揮されるようにしなかった会社に適正がないのであって、適正なしとの理由は、納得できるものではないのです。
②指導しても直らない?
どんな指導だったの? その指導方法は正しかったの?
指導では、指導される側よりも、指導する側の責任が問われるのです。
したがって、指導しても直らないとの言い訳は、専門弁護士にかかれば、「あんたの指導ではね?」 指導する側の能力を問題として詰めていくのです。
③部長候補として雇用したのに、すぐに成果を出せない、成績が悪い?
専門弁護士は、それなら部長に見合う年収や権限を与えていたのか? ここを詰めていきます。
最初に求めてもいないことを理由に挙げても、それは通用しないのです。
④細かなミス、失敗をあげつらう?
あれができない、これもできない、あのときミスした、こんなミスもやらかした?
細かく積み上げて、適正を否定する手口です。
専門弁護士は、それは、人間ですからミスするのは当然のことと聞き流します。
そして、ミスがあって当然ですから、どのように対処するかの準備を怠った会社側の責任ではありませんかと切り返し、もちろん、ミスを減らすように努力しなければなりませんが、ゼロにはできません。
なぜなら、人間ですから? そのように締めくくるのです。
結局のところ試用期間で解雇されるのは、採用時には分からなかったことが明らかになり、それが業務に大きな支障を与えているレベルで、具体的には、試用期間中に、無断欠勤を繰り返した、職場の同僚との暴力沙汰、運転免許が必要であるのに、試用期間を終えても運転免許が取得できていないなどがそれに該当します。
最後に、模範解答です。
確かに、あなたの能力や性格などが仕事に適しているかを判断するために一定期間を試用とすることが見られます。
しかし、試用であっても、会社があなたを雇用した以上、本採用を拒否するには、その客観的かつ合理的な理由と社会通念上の相当性が認められなければならないのです。
ともかく、会社が安直に本採用を拒否することはできないのです。
試用期間中に特段の問題もなく、普通に仕事をしていたにも関わらず、納得できる理由の説明もないままに、会社から本採用が拒否されたときは、弁護士が会社に事実関係を確認し、状況によっては、弁護士が会社と、今後の交渉をする必要が出てきます。
まずは、事実を明らかにして、NPOジコイチにフリーダイアル相談をしてください。