Q1 社会保険がない、かけてくれない?

A 今や、社会保険完備は常識です。
社会保険とは、健康保険、厚生年金、労災保険、雇用保険の4つをいいます。
事業所は、あなたを雇用したとき、遅滞なく社会保険を適用することが義務となっています。
①試用期間だから?
②本人の希望を聞いてから手続きする?
③アルバイトだから?
そんな次元の問題ではないのです。

アルバイトでは、1週間に20時間未満の勤務のときは、労災保険だけが適用されます。
所定労働時間が1週間に20時間以上あり、なおかつ31日以上働く見込みがあるアルバイトであれば、雇用保険に加入させなくてはなりません。

①健康保険

1週間に30時間以上、就労していれば、加入しなければなりません。
保険料は、本人と事業所で折半です。
医療費の30%は自己負担ですが、病気などで働けないときは、傷病手当金の請求ができます。

②厚生年金

やはり、1週間に30時間以上、就労していれば、加入しなければなりません。
保険料は、本人と事業所で折半です。
退職後の老後の収入となり、障害年金にも対応しています。

③労災保険

強制適用事業であり、1人でも雇用する会社は、必ず加入しなければならない保険です。
業務上、通勤途上の怪我や仕事が原因の病気は、健康保険ではなく、労災保険で治療します。
医療費の本人負担はありません。休業補償も、平均賃金の80%が治癒するまで保障されます。

④雇用保険

退職したときや失業したときの生活保障で、1週間に20時間以上働く人は、加入義務があります。
事業所負担と本人負担があります。
平均賃金の60%が一定期間保障されます。失業給付を受けなければ、受給資格は継続されます。