Q3 残業手当が払われない場合

A 労働基準法第32条では、法定労働時間を1日8時間、週40時間以内と定めています。
そして時間外労働に対しては、会社には、平均賃金の25%増しの残業手当、深夜では50%増を支払う義務が発生します。

残業手当が払われない場合

法定休日に出勤したときは、25%割増し以上の35%割増しで休日手当を支払わなければなりません。
法定休日とは、労働基準法で定められた週に1回の休日を言います。

現在、大変の上場企業では、土日を休みとする週5日制であり、土曜日を休み、日曜日に休日出勤したときは、法定外休日ですから、通常の時間外労働として扱われます。
その法定外休日の就労が、1週間に40時間を超えているときは、25%の割増賃金、40時間を超えていないときは、通常の賃金が支払われます。
厚生労働省通達では、社員の労働時間管理は、会社の責任で行うこととされています。

なお、8時間労働の例外規定として、変形労働時間制、フレックスタイム制、36協定などがありますが、いずれも労働組合との合意や過半数の労働者代表との合意があることを労働基準監督署に届け出ておかなければなりません。
でなければ、制度そのものが無効になるので、会社が一方的に押し付けることはできません。

一部に、労働時間の管理を行わない会社が根強く残っています。
そのときは、メモやカレンダーなどに出退勤時間の記録を残すようにしてください。
証拠がなければ請求できません。
なお、未払い残業代の請求は、2年で時効消滅します。