業種により、労働時間の規定が適用されないことはありません。
現実問題として、理容・美容業界では、店の営業時間に合わせて開店前から閉店後まで働き、休みも週1日だけが、ほぼ業界の常識となっています。
飲食業では、営業時間前後の仕込みやアルバイトの休みを埋めるために休日返上で働くなど、月の労働時間が300時間を超えることも珍しくありません。
このような店舗の営業時間に合わせて就労している労働者は、タイムカードがなくても、仕事の内容と営業している店舗の営業時間そのものが労働時間を証明する客観的な証拠になるので、長時間労働、サービス残業に耐えられないときは、NPOジコイチに相談してください。