Q2 有給休暇がないという事業所について

A 有給休暇は、会社が制度として導入するものではなく、労働基準法第39条で定められた労働者の権利であり、会社の都合で、「うちの会社には有給休暇制度はない?」 そのような法律に反した規則を定めることはできません。
有給休暇は仕事を始めて6カ月が経過した時点で発生します。
有給休暇の日数は、労働時間の長さによって変わってきます。
例えば、フルタイムで働いているときは、6カ月間勤務した時点で10日の有給休暇が発生します。
さらに、有給休暇には有効期限が設けられています。
入社から6カ月を経過した時点で発生した有給休暇は、発生から2年を経過すると、就労の開始から2年6カ月後には消滅してしまうのです。
そして初めて有給休暇が発生してから1年ごとに毎年、新たな有給休暇が発生します。

勤続期間 6カ月 1年6カ月 2年6カ月 3年6カ月 4年6カ月 5年6カ月 6年6カ月
有給日数 10日 11日 12日 14日 16日 18日 20日

長い年月、1つの会社に勤務しても、1年間に発生する有給休暇の日数は最大20日です。
したがって、1度に確保できる有給休暇の最大日数は40日ということになります。

休暇となった日については、一定の賃金を支払うことが義務付けられており、そこで、この休暇を有給休暇と呼んでいるのです。

6カ月間継続して働いていたら、パートもアルバイトも有給休暇が取れるのです。

なお会社は、日程の変更要請権を有していますが、あなたの有給休暇の取得を拒否できません。
さらに有給休暇の付与に理由をつけることも許されていません。
どのように使うかは、あなたの自由であって、会社として、慶弔以外は認めないなどの制限を加えることはできません。
その意味では、休暇願ではなく、休暇届と考えるのが正しいのです。
休暇届を出して、堂々と休めばいいのです。