A 2013-4-1から労働契約法第18条が改定されて、5年以上有期で働いている人が、「契約期間が満了する日までの間に労働者が当該有期労働契約の更新の申込みをしたとき、または当該契約期間の満了後遅滞なく有期労働契約の締結の申込みをしたときであって、使用者が当該申込みを拒絶することが、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないときは、使用者は、従前の有期労働契約の内容である労働条件と同一の労働条件で当該申込みを承諾したものとみなす。」
となり、有期契約から正規となる可能性が予想されます。ただし、2013-4以前は対象外です。
厚生労働省は、非正規雇用の労働者を正規雇用化など処遇改善への支援策として、キャリア・アップ助成金、トライアル雇用奨励金の給付で支援しています
とは言っても、会社側には、これ以上正規社員を抱えたくないとして、有期で凌いでいるのです。
明るい兆しは見えていますが、手放しで評価することはできません。
有期労働契約では、契約期間が満了すれば雇用期間も終了します。
ただし、契約期間が満了した後も、会社および労働者がなにも異議を述べなかったときは、民法629条第1項により、前の契約と同じ条件で更新されたものと推定されます。
会社が契約の更新を拒否して雇用期間を終了させるには、期間が満了する前に契約を更新しないことを労働者に伝えなければならず、この通知を雇止めと言います。