Q2 労働能力が低い場合に発生する残業代について

A 主張として間違っていませんが、労働基準法が、工場労働者を想定して時間外労働の規定をしているため、機械的な計算をもって残業代を請求できるのです。
労働基準法第32条では、法定労働時間を1日8時間、週40時間以内と定めています。
1日8時間を超える労働、さらには週40時間を超える労働は、原則として残業代を請求できます。
そして、残業代の請求権は、2年間で時効消滅します。