Q5 労働条件をキチンと教えてくれない場合


就業規則は、会社のルールブックです。

A 労働基準法第15条では、会社は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならないと定めています。
具体的には、文書で労働者に示すこととされています。
労働者が要求しても出してくれないときは、労働基準法第120条違反となり、30万円以下の罰金に処せられます。