社員が解雇されてから解雇無効判決が確定するまでの間に、他の会社で働いて収入を得ていたとき、会社がこの中間収入を労働者に遡って支払うべき賃金額から控除できるかどうか?
A 判例では、解雇期間中の平均賃金の60%以上の部分は、控除対象として認める傾向ですが、労働審判で、これが議論されることは、ほとんどありません。
NPO法人による事故による傷病と保険の解説
社員が解雇されてから解雇無効判決が確定するまでの間に、他の会社で働いて収入を得ていたとき、会社がこの中間収入を労働者に遡って支払うべき賃金額から控除できるかどうか?
A 判例では、解雇期間中の平均賃金の60%以上の部分は、控除対象として認める傾向ですが、労働審判で、これが議論されることは、ほとんどありません。