A 採用内定の取消が適法となるのは、会社が、採用内定とした時点で、知り得ない事実が後に判明し、内定を取消すことが客観的に合理的と認められ、なおかつ、そのことが社会通念上相当であるとして是認できるときに限られるとされています。
会社による一方的な内定取消では、上記の要件を満たしていないもの、つまり、取消の効力がないものが含まれていることが多いのです。
あなたが、内定取消に納得できないときは、NPO交通事故110番に相談してください。
①内定者が、内定後に病気や怪我をしたことによって正常な勤務ができなくなったとき、
②内定後の調査により、内定者が申告していた経歴や学歴の重要部分に虚偽が判明したとき、
③内定者が、大学を卒業できなかったとき、
①~③では、内定が取り消されても、対抗することはできません。